相続の流れ(遺言書が無い場合)
遺言書が無い場合は、「遺産分割協議書」を作成するかどうか、がポイントになりますので、それぞれのケースを順番にご説明します。 |
まず、遺言書が無かったとしても、下記のようなシンプルな相続の場合には、遺産分割協議書を作成せずにお手続きをすることも可能です。 |
例えば…こんなケースです。
「必要な範囲の戸籍謄本」とは、被相続人(=お亡くなりになった方)の生まれてから死亡までの期間で、なおかつ、ひとつも欠けることなく連続している戸籍謄本のことです。 |
80歳くらいでお亡くなりになった方ですと、平均6~7部くらいの戸籍謄本を集めることになります。
「法定相続人は、誰と誰なのか。」
それを調べるために、戸籍謄本を収集するのです。
「相続人の関係図」とは、家系図のような表の事です。それぞれの銀行から記入用紙を 入手できますので、シンプルな相続関係の場合は、ご自身でも作成可能です。 |
【 ご注意事項 】 |
【 ご参考 】
↑ 相続財産の総額が、この基礎控除額を超えると、
原則、超えた金額に対して相続税が課税されます。
簡単な計算例
(1) 相続人1名、遺産総額が3,500万円の場合
⇒ 基礎控除額=3,600万円 なので、相続税は課税されません。
(2) 相続人2名、遺産総額が5,000万円の場合
⇒基礎控除額=4,200万円 なので、800万円に対して相続税が課税されます。
また、「小規模宅地評価の特例」が適用できれば、不動産の土地の評価が最大で80%も安くなりますので、上記の計算で相続税の課税対象になってしまったとしても、相続財産に、被相続人が住んでいた一戸建て住宅が含まれている場合は、税理士さんなど、専門家にご相談下さい。
「特例」を受けるには、幾つかの要件をクリアする必要があるうえ、申告期限があるので、できるだけ早い段階でご相談下さい。
「小規模宅地評価の特例」の具体例
・被相続人が住んでいた一戸建て住宅に、長男夫婦も同居していた。
・被相続人のご他界後、長男がこの住宅を相続し、引き続き住み続けた。
こうした場合、宅地面積330㎡までは、80%という高額な評価減が適用されますので、被相続人のご他界後10か月以内に、税務署へ申告します。