相続税の改正

相続税 改正

相続税の何が変わるの?

  • 「基礎控除」という相続税免除の枠が大幅に減ってしまいます。
    基礎控除額が、大幅に引き下げられますので、これまでより、相続税を納税しなければならない対象者が増えることになります。

具体的な例でご説明しますと、奥様とお子様二人というご家族にて、ご主人がお亡くなりになった場合は、以下のようになります。

【 平成26年12月31日 までは… 】

妻と子供二人が法定相続人の場合…
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
遺産総額 8,000万円までは、課税されません。

ところが…

【 平成27年 1月 1日 からは… 】
妻と子供二人が法定相続人の場合…
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
遺産総額 4,800万円までは、課税されません。

相続税改正 表

このように、3,200万円もの金額が変更となりますので、遺言書の作成や、遺産分割協議の際には、ご注意下さい。

 これまでとは違って、地価の高い首都圏(東京23区内や大都市の駅の近くなど)で、戸建ての住宅を持っていた方がお亡くなりになると、相続税の心配が…と言われています。

 ただ、こうした場合でも、「小規模宅地等の特例」が適用できれば、大幅に課税の対象が減額されますので、あきらめずに、早い段階でご相談されるとよいと思います。

遺言書 遺留分減殺請求

一戸建住宅などについては、「評価額」の計算が必要になってくると思います。当事務所が必要書類を収集したうえで、税務の専門家である税理士の先生にご相談することを、お奨めしています。

配偶者(妻)の控除を活用する、あるいは「小規模宅地等の特例」を適用して、一戸建住宅の評価額を見直す、など、いろいろなメリットがあります。

 

 そのほかの改正点は…

□ 親と子の「二世帯住宅」については、住居の内部で往き来ができない構造であっても、   これまでと違って、同居しているものと扱われるようになりました。
  これにより、今後は、特例を適用できるケースが増加することでしょう。

□ 老人ホームに入居していた方がお亡くなりになって、誰も住んでいなかった住居が
  相続財産となった場合でも、特例の適用ができるようになりました。

  但し、特例を適用するには、「老人ホームへの入居の理由が介護目的であること。」、
  「誰も住んでいなかった空き家を貸したりなどしていなかったこと。」といった要件
  がありますので、ご注意下さい。


遺留分 注意事項

行政書士事務所では、税に関するご相談には応じることは出来ないのですが、
ご希望がございました場合には、相続税に詳しい税理士の先生をご紹介しております。

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