不動産の名義変更(売却について)
お亡くなりになった方のお家には、もう、どなたもお住まいにならない、といった場合には…
○ 宅建取引業の方に、不動産価格の査定を依頼します。
○ 「 遺産分割協議 」にて、いったん代表相続人様1名に名義を変更し、売買後、売却代金を他の相続人様へ分配するよう取り決めます。
○ 買主さんが決まり、書類が整いましたら、司法書士さんに登記を依頼し、売却代金を受領します。
○ 売却代金から経費を差し引き、各相続人様へ分配します。
*** 売却のお手続き終了 ***
遺産分割協議書・売買契約書などの必要書類は、当事務所が作成し、その他のお打合せも担当しますので、ご安心下さい。
【 参考 】
以下の経費が発生します。
○ 登記費用( いったん代表相続人様へ名義変更する際の登記費用です。売買の登記費用は、買主さんが負担します。 )
○ 宅建取引業者さん・手数料( 売買代金の3%です。 )
以下の経費が発生する場合があります。
○ 建物内の家具等、不要品の整理費用( 明け渡し可能な状態にする為、30~50万円ほど必要です。当事務所で回収業者さんのお手配も出来ます。 )
○ 不動産の測量費用( 広さにもよりますが、50~80万円ほど掛かります。当事務所で測量士さんのお手配もしております。 )