不動産の名義変更(売却について)

お亡くなりになった方のお家には、もう、どなたもお住まいにならない、といった場合には…

○ 宅建取引業の方に、不動産価格の査定を依頼します。

○ 「 遺産分割協議 」にて、いったん代表相続人様1名に名義を変更し、売買後、売却代金を他の相続人様へ分配するよう取り決めます。

○ 買主さんが決まり、書類が整いましたら、司法書士さんに登記を依頼し、売却代金を受領します。

○ 売却代金から経費を差し引き、各相続人様へ分配します。

 ***  売却のお手続き終了  ***

遺産分割協議書・売買契約書などの必要書類は、当事務所が作成し、その他のお打合せも担当しますので、ご安心下さい。

【  参考  】

以下の経費が発生します。

○ 登記費用( いったん代表相続人様へ名義変更する際の登記費用です。売買の登記費用は、買主さんが負担します。 )

○ 宅建取引業者さん・手数料( 売買代金の3%です。 )

 以下の経費が発生する場合があります。

○ 建物内の家具等、不要品の整理費用( 明け渡し可能な状態にする為、30~50万円ほど必要です。当事務所で回収業者さんのお手配も出来ます。 )

○ 不動産の測量費用( 広さにもよりますが、50~80万円ほど掛かります。当事務所で測量士さんのお手配もしております。 )

24時間メール受付 無料相談フォーム

Copyright © 行政書士 ヒルズ法務事務所 All Rights Reserved.