遺留分(いりゅうぶん)について
遺留分( いりゅうぶん )は、相続において、とても大きな意味を持っています。
民法では、その第1028条にて、お亡くなりになった方の配偶者・子供・親などを対象として、遺留分の
権利を与えています。
たとえ、「 私の全財産を、妻・○○子に相続させる。 」という遺言書があったとしても
子供が遺留分を主張すれば、一定割合の財産を相続することが出来るのです。
【 例 】 「 妻と子供2人が相続人 」である場合の具体的な遺留分は…
・ 妻の遺留分 → 1/4
・ 子供Aの遺留分 → 1/8
・ 子供Bの遺留分 → 1/8
となります。
【 参考 】
○ ご兄弟が相続人となる場合、遺留分はありませんので、ご注意下さい。
○ 遺留分を主張するには、内容証明などによる「 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」
という意思表示を行って下さい。
また、この請求権には期限がありますので、ご注意下さい。
期限① 相続があった事とご自分の遺留分が削られた事を知った時から一年で消滅します。
期限② 相続の開始から10年で消滅します。