相続の流れ(相続について)
ⅰ) まず「期限」があるものについて、調査等の対応を致します。
「期限」を考慮しなければならないケースとは…
- 債務(=借金)が多く、相続放棄をする場合。(相続があったことを)知ってから、3か月以内という期限があります。お早めにご相談下さい。
- 財産が多く、相続税の申告が必要になる場合。あるいは、無税にはなるものの、申告手続きをしないと無税にはならないケースは(死亡したことを)知ってから10か月以内という期限があります。ご注意下さい。
- 銀行に死亡が確認されますと、お亡くなりになった方の預貯金が閉じられ、自由に引き出すことができなくなります。
- 不動産の名義変更には、期限はありませんが、何年も放置せず、変更しましょう。時間の経過と共に、状況が変化してしまう事もありますので、預貯金の手続きと一緒に済ませてしまいましょう。
ⅱ) 初回のご相談時にご持参下さい。
- (お亡くなりになられた方の)預貯金の口座番号。
→ 残高証明書の取得に必要です。 - (お亡くなりになられた方の)不動産の権利証。
→ コピーを取らせていただきます。物件を特定するために必要です。 - (お亡くなりになられた方の)本籍地と生年月日。
→ 戸籍謄本を取得するために必要です。 - ご相談者様の「認め印」。
→ 各種の証明書を、当事務所が代理で収集するための「委任状」へのご捺印に必要です。この「委任状」により、財産調査をします。
ⅲ)
- 相続財産の総額と、法定相続人様が確定します。
ⅳ)
- 「どなたが、何を相続するのか。」 = 遺産分割協議を整えます。
ⅴ)
- 遺産分割協議書へのご署名・ご捺印と、印鑑証明書のご提出。
ⅵ)
- 預貯金の解約払戻し、不動産の名義変更、相続税の申告
*** お手続きの終了 ***