相続税の申告(申告について)

 相続財産の価値が高額な場合は、10か月という期限内に相続税の申告を行います。

当事務所は、相続税の申告が必要となるのかどうか、試算用の資料を集め、税理士さんからご回答をいただきます。

そして、この結果、相続税が発生することになった場合は、遺産を相続するすべての相続人の方々が、相続税の申告をすることになります。
(※ 遺産を相続しない相続人の方は、相続税の申告の必要はありません。)

また、相続税は発生しないものの、「小規模宅地の特例の適用」が必要な場合は、税務署へ書類を提出する必要がありますので、ご注意下さい。


*** 相続税が発生するかどうか、「基礎控除額」の計算例 ***

・ 相続人様が3名、遺産の評価額が総額4,000万円の場合

  基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3名 = 4,800万円


この場合は 遺産の評価額4,000万円が、基礎控除額4,800万円を下回っているので、相続税は発生しません。

 ご参考     

「妻や子供が、夫の他界後も、そのまま自宅に住み続ける。」といったケースでは、「小規模宅地の特例」により、大幅に不動産の評価額を減らすことができます。
(具体的には、面積330㎡までは、土地の評価額の80%を減額することができます。)

また、「妻がすべての財産を相続する。」といったケースでは、「配偶者の税額の軽減」という、さらに大きな控除があります(1億6千万円)。この特別控除を適用するためには、「小規模宅地の特例」と同様に、税務署へ摘用のための書類を提出する必要があります。

なお、妻が相続する遺産が、1億6千万円を上回っていても、妻の法定相続分相当の金額までは、非課税となります。

  こうした控除の適用の申請は、原則、期限内に行う必要があります。
  この期限は、相続税の申告の期限と同じく、「死亡を知った日の翌日から
  10か月以内ですので、ご注意ください。

 

■  相続税申告 必要書類 一覧  ■

・ 預貯金の残高証明
・ 不動産の登記簿謄本
・ 不動産の固定資産評価証明書
・ 遺産分割協議書(または、遺言書)
・ 戸籍謄本v ・ お亡くなりになった方と相続人様の住民票

→ 当事務所が、相続手続きにて、すべて収集します。

・ 年金の源泉徴収票
・ 後期高齢者医療保険料の支払証明書

→ 相続人様より「委任状」を頂戴して、当事務所が収集します。

・ 葬儀費用の領収証
・ お亡くなりになった方の過去の確定申告書
・ 医療費の領収証
・ お亡くなりになった方が支払った、住民税や固定資産税の領収証
・ お亡くなりになった方が保険料を支払っていた、生命保険や損害保険の証書
・ 過去10年以内に、お亡くなりになった方が贈与や相続で得た財産

→ この部分のみ、お客様にご用意していただきます。


ご参考

税理士さんの報酬の目安は…
相続人お一人様につき、60~80万円前後です。

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