相続の流れ(遺言書がある場合)

ⅰ)

まず、「公正証書遺言」でしたら、内容を拝見させて下さい。
「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」とは、公証役場にて、公証人の面前で作成される遺言書のことです。

公証人の助言などを得たうえで作成しますので、法律的にも非常に整った内容の遺言書なので安心です。横浜には、7か所の公証役場があります。

遺言書 遺留分に必要な書類

また、作成の際には、印鑑証明書や戸籍謄本等が必要になります。これらは、区役所のほか、行政サービスコーナーでも取得することが出来ます。

横浜には、横浜駅、戸塚駅、あざみ野駅、二俣川駅、日吉駅など、13か所の行政サービスコーナーがあり、土日でも利用が可能です。

また、「自筆証書遺言」の場合は、家庭裁判所にて「検認(けんにん)」という手続きを経た後、内容を拝見させて下さい。

「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」とは、遺言者ご本人がご自分で全部を書いた遺言書のことです。

 

遺留分 注意事項

なお、パソコンで文章を作成し、印刷した遺言書は無効ですのでご注意下さい。

検認の手続きの手順等については、ご説明致しますので、お客様が独自にお手続きをしていただいても大丈夫です。

ⅱ)

ご遺言の内容によって、対応すべき手続きが異なってきますので、個別にご対応させて いただきます。

【 例 】

  • 「遺言執行人」が指定されている場合。

遺言書に「遺言執行者をAに指定する。」といった記載がある場合は、ご遺言の対象となっている相続財産の管理や、ご遺言の執行をAさんが行います。

なお、ご自分が相続するようにと遺言書に記載されている財産であっても、その管理や遺産分割のお手続きは遺言執行者のAさんが行いますので、相続人の方がご自分で不動産の名義変更や、ご通帳の解約払戻しをすることは出来ませんので、ご注意下さい。
(→ 民法第1013条)

遺言執行人は、遺産分割のお手続きを実行した後、遺言者の内容に従って、各相続人へ相続財産を引き渡します。

 

  • また、遺言書に「遺言執行者Aは、第三者を代理人として指定することが出来る。」といった記載があれば、他の者に遺言の執行を代理させることも出来ます。
    (→ 民法第1016条)
  • 相続による不動産の移転登記は、下記の法務局にて行います。横浜市・川崎市の管轄は、以下のとおりです。

 横浜市  中区、西区、南区          →   横浜地方法務局(本局)
 横浜市  神奈川区、保土ヶ谷区、鶴見区    →   神奈川出張所
 横浜市  金沢区、磯子区           →   金沢出張所
 横浜市  緑区、青葉区            →   青葉出張所
 横浜市  戸塚区、泉区            →   戸塚出張所
 横浜市  港北区、都筑区           →   港北出張所
 横浜市  港南区、栄区            →   栄出張所
 横浜市  旭区、瀬谷区            →   旭出張所

 川崎市  川崎区、幸区、中原区        →   川崎支局
 川崎市  高津区、宮前区、多摩区、麻生区   →   麻生出張所

 

  • 「遺留分」が削られてしまっている場合

遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人に与えられている相続財産上の権利です。
(→ 民法第1028条)

 

遺言書 遺留分の具体例 遺留分の具体例

『夫・妻・子供2名の4人家族』の夫が他界してしまった場合

法定相続人
【 遺 留 分 】
1/4
子供A
1/8
子供B
1/8


ここで…お気付きかと思いますが、「遺留分」とは、「法定相続分」の1/2ということなのです。

遺言書 遺留分減殺請求

もしも、遺言書によって、法定相続人の遺留分に満たない財産しか相続できず、この事について、どうしても承諾できない場合は、「遺留分減殺請求」を行い、ご自身の遺留分を主張することも可能です。

例えば…亡くなった夫の遺言書に「私の全財産を妻・○○○○へ相続させる。」と記載されていたとしても、どうしても納得できない子供達が遺留分を主張すれば、遺留分に相当する財産を相続することが出来ます。

 

但し、法定相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意下さい。

また、遺留分減殺請求権は、「知ったときから」わずか一年で時効によって消滅してしまいますので、権利を主張する場合は、ご注意下さい。
(→ 民法第1042条)

ⅲ)

預貯金の解約払戻し・不動産名義変更など、ご遺言内容の実行をします。

なお、「遺留分」について内容を見直し、法定相続人様全員の同意が得られれば、遺産分割協議によって、ご遺言とは違う内容の相続をする場合もあります。

【 参考 】

「遺留分」は、民法 第1028条にて規定されています。くだけた表現をしますと、法定 相続人の方に保証される「最低限の相続分」の事です。

夫に先立たれた妻(子供がいる場合)には、財産全体の4分の1の遺留分があります。

***  お手続きの終了  ***

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